子が生まれると初めてであっても経験があってもドキドキワクワク。
地に足がつかないが感じがしますよね!
そんな中での産後の手続きはたくさんあって、面倒だったり抜け漏れが心配になったり。
しかし、手続きをすることによってもらえるお金もありますので
しっかりと確認の上、手続きをすすめるようにしましょうね。
今回の記事では、するべき手続きをリストにして解説していきます。
ご不安な方もこちらを片手にお近くの自治体に行っていただいてOKです。
必要な手続き一覧
リスト | すること | いつまで | どこ | なに |
出生届及び出生証明書 | 出生から14日以内 | 自治体 | 出生届及び出生証明書 | |
児童手当 | 出生から15日以内 | 自治体 | 児童手当認定申請書など | |
健康保険証 | 出生後なるべく早く | 勤務先or自治体 | 被扶養者認定申告書など | |
子ども医療費助成 | 健康保険証取得後すぐ | 自治体 | 子ども医療証交付申請書など | |
新生児出生連絡票 | 出生後なるべく早く | 自治体 (郵送) | 新生児出生連絡票 |
出生届及び出生証明書
「出生届」とは子が生まれた時に、父母の戸籍に記載してもらうために提出するもの「出生証明書」と一体になった用紙。一般的に、用紙はA3サイズで左部分が父母が名前などを記載する「出生届」、右部分が医師や助産師が記載する「出生証明書」となっています。
子の名前や性別、生まれた日時などを記載します。戸籍として登録されますのでお間違いのないようしっかりとご確認の上、提出くださいね!
ちなみに、この時に母子健康手帳に「出生届済証明」が記載されます。育児休業に関する手続きで必要になりますのでご認識ください。
:出生から14日以内
ただし、医師や助産師に記載してもらう必要な部分があります。
多くの場合は退院前後にもらえるため、出生後すぐに提出することが難しいです。
退院後に自治体の役所に提出しましょう。
:自治体の役所
出生した子の本籍地、もしくは届出人の所在地、または出生地の市区町村役所
:出生届及び出生証明書、母子健康手帳、届け人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明書
:届け人は父または母
難しい場合は、同居者 or 出生に立ち会った医師・助産師 or 法定代理人
[参照:法務省『出生届』]
児童手当
児童手当とは、子(0歳〜中学卒業)を育てている親に支給される手当制度のことです。
児童の年齢によってもらえる金額が異なり、複数人いる場合はその数に応じて受け取ることができます。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたりの月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校終了前 | 10,000円 第3子以降は15,000円 |
中学生 | 一律10,000円 |
:出生の翌日から15日以内
申請期間が過ぎた場合は、本来もらえるはずの支給分はさかのぼって受け取ることができ
ません。もし書類が揃っていないなどの場合でも後から追加で提出可能なので、申請だけ
でもするようにすることをおすすめします。
:お住まいの自治体の役所
:児童手当認定申請書、請求者名義の普通預金口座情報がわかるもの、健康保険証
申請者及び配偶者のマイナンバーカード(なければ通知カード及び身元確認書類)
:父または母
基本的には所得が高く、税法上扶養している方や子と同一の健康保険に加入されている
方が申請者=受給者になります。
:子の銀行口座や、申請者ではない方の口座を振込口座として指定することはできません。
健康保険証
子が生まれたら、子の健康保険証を取得する必要があります。
加入することで医療費の自己負担が3割になり、また後述の医療費助成制度を利用することで自己負担がさらに少なくなります。自治体によって上限が500円など定められております。
健康保険証の取得・加入方法は親の勤務先によって異なりますので、下記をご参照ください。
:出生後なるべく早く
取得することで余計な医療費負担や還付手続きを避けることができるため、
生まれたらなるべく早く行うことが推奨されています。
自治体によりますが、1ヶ月検診は全額自己負担のためそれまでには取得しましょう。
:社会保険(公務員・会社員) → 勤務先
国民健康保険(自営業) → お住まいの自治体の役所
公務員や会社員の場合は勤務先の健康保険組合や健康保険協会に加入します。
そのため勤務先の担当者に出産の報告と同時に申請を行うようにしましょう。
:社会保険 → 被扶養者認定申告書、住民票、その他会社規定による
国民健康保険保険 → 保険証、印鑑、身分証明書、母子健康手帳
:父または母
会社員で共働きの場合は、原則として収入の多い方に扶養に入ります。同程度の場合は、
主に生計を維持する人、健康保険の給付が手厚い方の扶養に入ることが推奨されます。
子ども医療費助成
「子ども医療助成制度」とは、子どもの医療費に係る助成金を受けることができ、病院にかかる際に医療証を提示することで自己負担が無料または減額になる制度のことです。
※自治体によって異なりますので自治体のHPなどで確認しておきましょうね。
1ヶ月検診の際から助成の対象となりますのでなるべく早く手続きを行いましょう。
自治体によってデザインは異なりますが「医療証」が発行され、医療機関にかかる際に保険証と一緒に提示することで減額されます。
もし「医療証」の発行が間に合わずに医療機関にかかった際は、後日申請をすることで差額分が還付されます。
:健康保険証取得後すぐ
取得することで余計な医療費負担や還付手続きを避けることができるため、
生まれたらなるべく早く行うことが推奨されています。
:お住まいの自治体の役所
:子ども医療証交付申請書、子の健康保険証、身分証明書、印鑑、
:父または母
新生児出生連絡票
「新生児出生連絡票」とは、母子健康手帳や妊婦健康診査費用補助券(別冊)などに交付されているハガキ状の書類のことです。
「乳児家庭全戸訪問事業」にて、育児全般・発達発育・授乳・母子の健康管理及び情報提供などを目的として、おおよそ3ヶ月検診までに助産師さんや保健師さんが家庭に訪問します。その申請を兼ねて、「新生児出生連絡票」を提出する必要があります。申請後、家庭訪問の日程調整の連絡がきます。
[参照:大阪市『乳児家庭全戸訪問』]
:出生後すぐ
3ヶ月検診までに訪問をしてもらう必要があるためなるべく早く行いましょう。
:お住まいの自治体(保険福祉センターや子ども青少年局など)へ郵送
:母子家庭手帳or妊婦健康診査費用補助券に挟まっている「出生連絡票」
:父または母
ポスト投函のため、ママの退院後にパパが行くことをおすすめします。
その他 必要に応じた手続き
出産育児一時金
「出産一時金」とは、健康保険に適応されない分娩や入院費用の助成として、加入している健康保険組合から受け取れる補助金のこと。現在は基本的に赤ちゃん1人あたり42万円支給されます。
:受け取り方法によって異なる
①直接支払制度:入院まで or 入院時
出産に係る費用を健康組合から医療機関に直接に支払われる方法。
退院時に差額分のみを支払います。多くの医療機関が採用しています。
②受取代理制度:出産予定日まで2ヶ月以内
医療機関が直接支払制度に対応していない場合に、健康保険組合に
申請することで組合から医療機関に支払われる制度。
③産後申請:出産翌日から2年以内
全額自分で支払った後、健康保険組合に申請して支給してもう方法。
クレジットカードで支払うことでポイントを貯めるため選択する方もいるようです。
:①直接支払制度:病院にて「直接支払制度の利用同意書」にサインして提出。
②受取代理制度:健康保険組合から「受取代理制度利用申請書」をもらい、
医療機関に記載してもらったのち、申請。
③産後申請:受取代理制度と同様に申請。
:病院準備の直接支払制度利用の合意書 or 健康保険組合準備の申請書
:父または母
押印する箇所があるため、病院から書類をもらい入院までにパパが準備をしておくと
スムーズです。
出産手当金
産休中は無給となりますが、加入している健康保険組合から出産手当金が支給されます。
支給の対象期間は産前6週間(42日)+産後8週間(56日)。産前と産後の2回に分けて申請することも可能ですが、産後にまとめて申請する方が楽なようです。
受け取れる金額など、産後・育休中の経済面に関しては「育休中の金銭面は大丈夫?育児給付金や税免除について研究!」の記事に詳しく解説しています。
:産後57日以降〜2年以内
3ヶ月検診までに訪問をしてもらう必要があるためなるべく早く行いましょう。
:勤務先
:勤務先の規定による
:母
子の印鑑・銀行口座開設
子の名義で銀行口座を開設は、お祝いやお年玉などを管理しておくことや学費を貯蓄していくために有効です。
口座開設時に通帳の最初に記帳する金額として出生体重を設定して一生の思い出・子へのプレゼントにしようと考えている方も多いかもしれませんね!
その際、子の印鑑は必要なのか?と疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
銀行口座開設のためには実印ではなく銀行印で対応可能ですので、親と同じ印鑑にて登録する方もいるようです。しかし、親の印鑑で登録してしまうと将来子に引き継ぐ際、新しく印鑑登録のし直しをする必要が生じます。再登録は手続きがややこしく時間を要します。
そのため、開設時に子の銀行印を作る方が多いようです。
スムーズな手続き方法
これまでに必要な手続きを解説してきました。色々な手続きがあって、けっこう大変です。
ということで、Ta室長がおすすめする申請のルートをご紹介します。
①ママの退院後(産後14日以内)に役所に行き出生届の提出&児童手当を申請
国民健康保険制度に加入している方は、子の健康保険証の申請も合わせて行います。
持ち物:印鑑、母子健康手帳、通帳(口座番号等がわかるもの)、保険証、マイナンバーカード
②役所に行く際に新生児出生連絡票も投函
記載する内容もハガキ1枚内ですので、簡単に行えますよ。
③社会保険に加入している方は、会社に子の出生報告&健康保険証を申請
④健康保険証が届いたら、再度役所に行き子ども医療助成を申請
⑤子の印鑑を作成
⑥銀行にて子の銀行口座を開設
まとめ
今回は産後のやるべき手続きについて研究していきました!
なかなか最初の手続きは大変でTa室長も大混乱。でも必要な手続きをしていくことで生まれてくる子が戸籍登録されたり、さまざまなサービスを受けたりすることできるようになります。
もし、もうすぐ予定日を迎える方、ママの入院中のパパが読んでくださっているのであれば参考になっていれば嬉しいです。
最後まで読んでくださりありがとうございました。